弁護士費用

新百合ヶ丘総合法律事務所報酬基準(抄)

※事案の難易度等に応じて増減額させていただくことがあります。

※下記費用は税込表示となります。

法律相談等

(1) 初回の法律相談は、無料。

(2) 2回目以降の法律相談は、30分ごとに5500円。ただし、事件として受任する場合は、発生しない。

民事事件

①訴訟事件

着手金
事件の経済的利益の額が
  • 300万円以下の場合:8.8%(※最低額は16万5000円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9万9000円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9000円
  • 3億円を超える場合:2.2%+405万9000円
報酬金
事件の経済的利益の額が
  • 300万円以下の場合:17.6%(※最低額は16万5000円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19万8000円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8000円
  • 3億円を超える場合:4.4%+811万8000円

②示談交渉・民事調停

①に準ずる。

③保全命令等申立て

着手金
①の着手金の額の2分の1
(※最低額は16万5000円)
※審尋又は口頭弁論を経たときは、①の着手金の額の3分の2
報酬金
①の報酬金の額の4分の1
(※最低額は16万5000円)
※審尋又は口頭弁論を経たときは①の報酬金の額の3分の1、本案の目的を達したときは①の報酬金に準ずる。

④民事執行

内容 民事執行

着手金
①の着手金の額の2分の1
(※最低額は11万円)
報酬金
①の報酬金の額の4分の1

内容 執行停止

着手金
①の着手金の額の2分の1
(※最低額は11万円)
報酬金
①の報酬金の額の4分の1

家事事件

①遺産分割

着手金
33万円~55万円
報酬金
民事事件の①に準ずる。

②遺留分侵害額請求

着手金
民事事件の①に準ずる。
ただし、経済的利益の額が明らかでないときは、
33万円~55万円。
報酬金
民事事件の①に準ずる。

③離婚事件

内容 交渉・調停

着手金
33万円~55万円
報酬金
33万円~55万円

内容 訴訟

着手金
33万円~66万円
報酬金
33万円~66万円

※財産分与、慰謝料等の経済的利益が発生した場合の報酬金は、民事事件の①に準じます。 ただし、上記の報酬金の額と比較していずれか高い報酬金の額とします。

※その他、婚姻費用・養育費の請求、面会交流、子の引渡し、親権者変更等については、別途弁護士にお尋ねください。

④成年後見申立て

22万円~44万円

※その他の事件(非訟事件、行政事件等)については、別途お尋ねください。

債務整理

①破産申立て

種別 法人・個人事業主

着手金
33万円~
報酬金
33万円~

種別 個人(個人事業主を除く)

着手金
22万円~
報酬金
22万円~

※着手金・報酬金ともに分割払が可能です。

※個人(個人事業主を含む)については民事法律扶助(法テラス)の利用が可能です。

②個人再生

着手金
ア 住宅資金特別条項を利用しない場合 : 33万円
イ 住宅資金特別条項を利用する場合 : 44万円
報酬金
ア 債権者数が1社から10社まで : 33万円
イ 債権者数が11社から20社まで : 44万円
ウ 債権者数が21社以上 : 55万円

③任意整理

着手金
債権者数×2万2000円
報酬金
着手金相当額(債権者数×2万2000円)に以下の金額を加算した額
ア 債権者主張の請求金額と和解金額との差額の11%相当額
イ 過払金が存在したときは、返還を受けた過払金の22%相当額

刑事事件

初回相談(初回接見も含む) 原則として無料

※ただし、初回接見にかかる交通費等の実費はいただきます。

着手金
原則として33万円~55万円(※)
報酬金
原則として33万円~55万円(※)

※否認事件、裁判員裁判対象事件で公訴提起された場合、上訴事件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。

※接見、示談交渉、保釈請求、勾留決定に対する準抗告の申立てといった個別の活動ごとに、追加の着手金はいただきません。

※着手金及び報酬金の分割払いはご相談ください。

少年事件

初回相談(初回接見も含む) 原則として無料

※ただし、初回接見にかかる交通費等の実費はいただきます。

着手金
原則として33万円~55万円
報酬金
原則として33万円~55万円

※否認事件、検察官送致の予想される事件、抗告事件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。

※接見、示談交渉、観護措置の回避といった個別の活動ごとに、追加の着手金はいただきません。

※着手金及び報酬金の分割払いはご相談ください。

手数料

①契約書作成

11万円~33万円

②内容証明郵便作成

・交渉なし 5万5000円

・交渉あり 民事事件の①に準ずる。

③遺言書作成

経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合:22万円
  • 300万円を超え3000万円以下の場合:1.1%+18万7000円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+41万8000円
  • 3億円を超える場合:0.11%+107万8000円

④遺言執行

経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合:33万円
  • 300万円を超え3000万円以下の場合:2.2%+26万4000円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合:1.1%+59万4000円
  • 3億円を超える場合:0.55%+224万4000円

⑤任意後見及び財産管理

契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

ア 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行なう場合
月額5500円~5万5000円
イ 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行なう場合
月額3万3000円~5万5000円
ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める報酬とは別に本基準により算定された報酬を受けることができる。

法律顧問

月額3万3000円~11万円

時間制報酬(タイムチャージ)

1時間あたり2万2000円~

日当

1日あたり3万3000円~11万円

お問い合わせ

弁護士による相談をご希望の方は、新百合ヶ丘総合法律事務所にお気軽にご予約ください。

※なお、お電話でのご相談は承っておりませんので、ご了承ください。

電話番号:044-455-4580

FAX番号:044-455-4581

電話受付時間:平日9時30分~17時30分
土日・祝日 相談可能(要予約)

新百合ヶ丘総合法律事務所

〒215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-6-1
かわしん新百合丘ビル4階

※地下駐車場有(平日無料)
※バリアフリー完全対応

[最寄り駅]
小田急線「新百合ヶ丘駅」南口徒歩3分。

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